沖縄での自動車・バイク手続きは「行政書士TOMOサポート」にお任せ下さい。

車庫証明、名義変更、出張封印、バイクの登録など、面倒な自動車関連手続きを代行いたします。
個人のお客様はもちろん、自動車販売店様、バイクショップ様、ディーラー様のご依頼にも迅速・確実に対応します。

【重要】自動車登録手続きに関する法改正について
~自動車販売店の皆様、この機会にご確認ください~

土日祝日も対応可能!お客様に合わせて柔軟に対応致します。

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Service

当事務所にお任せいただける主要な業務

車庫証明

車庫証明

普通自動車の登録手続き

普通自動車の登録手続き

軽自動車の登録手続き

軽自動車の登録手続き

バイクの手続き

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出張封印

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首里城ナンバーを付けて
沖縄の復興を応援してみませんか?

首里城ナンバープレートは、沖縄県内在住の方ならどなたでも交換できます。 プレート代に加え、1,000円以上の寄付をしていただきますと、フルカラー版のナンバープレートが交付されます。

※一部対象外のお車ございますのでお気軽にお問合せください。

首里城ナンバーについて相談する
首里城ナンバープレートのイメージ

【重要】自動車登録手続きに関する法改正とコンプライアンスについて

〜法令順守の観点から、登録業務の委託先見直しをご検討ください〜

1. 行政書士法 第19条の改正による規制強化

行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)により、第19条第1項に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」という文言が加えられました。 これにより、行政書士資格を持たない者が、官公署に提出する書類(申請書等)を作成することが、より厳格に禁止されました。

また、行政書士法第1条の3では、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類のほか、権利義務若しくは事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする旨が規定されており、これらは行政書士の独占業務とされています。したがって、車庫証明申請に不可欠な「所在図・配置図」等の図面類を、行政書士でない者が有償(または販売業務等に含めて実質的な対価を得る形)で作成することは、同法により厳格に禁止されています。

【影響】
これまで自動車販売業界において「登録代行」は長年の慣習として行われてきた側面がありますが、今回の法改正(令和8年1月1日施行)により、行政書士資格を持たない事業者様による申請書作成行為について、法的な線引きが条文上、これまで以上に厳格かつ明確に示されました。悪気はなくとも、従来の運用のままでは事業者様が意図せず大きなコンプライアンスリスクを抱えかねないため、今後は確実な手続き体制への見直し(適法な業務運用への移行)が強く求められる局面を迎えています。

2. 「無償」や「販売の付随業務」でも違反となるリスクについて

「代行料を無料にすれば問題ない」「車を売るための付随業務だ」とお考えの場合も注意が必要です。

日本行政書士会連合会の最新見解や総務省・法務省の解釈において、報酬を得てというのは「個々の書類作成について現実に報酬を得ていなくても、その者の行う業務全体として報酬を得ているとみられる場合(なんらかの形で得た金品の全部又は一部が対価とみなしうる場合)等を含む」とされています。

つまり、車両販売利益や整備料金の中に、実質的な書類作成の対価が含まれているとみなされる場合、たとえ「サービス(無償)」という名目であっても、行政書士法第19条第1項の「報酬を得て書類を作成した」ものと判断され、重大なコンプライアンス違反(罰則の対象)となるリスクがあります

【例外規定について】OSS申請の特例(施行規則第20条)

ただし、以下の手続きに関しては、行政書士法施行規則第20条等の規定により、例外として特定の指定団体による手続き(OSS申請)が認められています。

  • 新規登録・新規検査(登録自動車)
    一般社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)
  • 新規検査(軽自動車)
    自販連、一般社団法人全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
  • 継続検査(車検)
    一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)、自販連、全軽自協(軽自動車のみ)
【⚠️ ここが重要です:OSSの例外にも「限界」があります】
上記の例外規定は、あくまで「申請書に記載すべき事項の入力」に限られます。
警察庁丁規発第34号(令和2年3月23日)「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の運用に関する細目について(通達)」第6項により、OSS申請であっても「使用権原疎明書面・所在図・配置図」に係る電磁的記録の作成を業として行うことはできないとされています。

したがって、販売店様がOSSを利用する場合でも、これらの書面や図面の作成を有償(または販売に含めて)行うことは行政書士法違反となる恐れがあります。

当事務所では、これらの法改正に対応した
安心・安全な登録業務代行サービス提供しております。
コンプライアンスを守りつつ、業務効率化を図りたい事業者様は、ぜひご相談ください。

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事務所概要・アクセス

  • 名称 行政書士TOMOサポート
  • 代表者 小波津 朋子(こはつ ともこ)
  • 所在地 〒901-0156 沖縄県那覇市田原283-5 1F
  • 電話番号 098-851-5456
  • FAX 098-851-5264
  • 受付時間